1.補助対象者について
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1-1 個人事業者は対象となりますか。
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申請の日までに、開業届を提出している方、青色申告をしている事業者又は白色申告者でも事業収入を申告している方は対象となります。ただし、商工業者に限ります。
ただし、まだ決算期を迎えていない場合には、審査上不利に働く場合があります。
また、明らかに開業費用とみなされる場合は補助対象外となります。
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1-2 医療関係者は対象になりますか
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医療法人、医師、歯科医師、助産師の方は対象外です。
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1-3 調剤薬局は対象になりますか
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個人事業者や会社の場合は対象です。
医療法人の場合は対象外です。
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1-4 介護施設や病院は対象となりますか。
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運営者が医療法人や医師、歯科医師、社会福祉法人の事業者の方は対象外です。
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1-5 事業所(営業所・店舗)が県内にあるが、本社が県外の場合対象になりますか。
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対象となります。ただし、徳島県内の事業所で設備投資等を行う場合に限ります。
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1-6 複数の事務所(営業所・店舗)が県内にあるが、支店ごとに申請ができますか。
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法人登記や開業届を行っている事業者単位で1事業者あたり申請 1 件となります。本社の住所、代表者名で申請してください。
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1-7 複数の業種を営んでいる場合、主な業種はどのように判断すればよいですか。
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「製造業、建設業、運輸業」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」の定義に当てはめることが難しい事業や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他の業種」に該当するものとしてください。
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1-8 製造業と小売業のどちらの事業も営んでいる場合、資本金・従業員数の要件はどちらの業種の数字で判断すればよいですか。
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主たる事業である方の業種要件で判断してください。
2.補助対象事業・経費について
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2-1 どのような設備投資が対象事業となりますか。
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中小・小規模事業者が生産性の向上や成長力の強化を図るために必要となる機械・設備の導入や、システムの構築、改修・改装費などが対象事業となります。詳細は募集要項をご一読ください。
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2-2 機械装置を運搬する経費は、補助対象となりますか。
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「据付け」及び「運搬」は、本事業で購入する機械等の設置と一体で捉えられる軽微なものは対象となります。ただし、設置場所の整備工事や基礎工事は対象外です。
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2-3 導入設備に関して、中古機械やリース資産は対象になりますか。
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中古品は、原則対象外となります。ただし、メーカーによる生産終了(廃盤)等の理由により、市場において新品の調達が不可能であり、かつ、本事業の遂行上必要不可欠であると認められる場合に限り、例外的に補助対象とします。金額に関わらず、原則2社以上からの相見積が必要になります。1者随意契約での購入は補助対象と認められません。また、リース資産は対象となりません。
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2-4 更新前の設備の撤去費や処分に係る費用は補助対象となりますか。
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対象外です。
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2-5 相見積が取れないような設備・システムを導入する場合は、どのようにすればよいですか。
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原則、1件あたり10万円(税抜)超の発注先の選定にあたっては相見積を取る必要があります。相見積を取ることが困難な場合、発注先を随意契約先として選定する理由書を提出いただき、事務局で妥当性を判断することになります。
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2-6 インターネットで注文することは可能ですか。
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可能ですが、インターネットショッピング決済手数料等は補助対象外となります。また、1件あたり10万円(税抜)を超える発注については、2社以上からの見積が必要となりますのでご留意ください。
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2-7 各種ソフトウェアやシステムの利用料は、複数年対象になりますか。
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対象になりません。補助事業期間中のみ対象となります。なお、交付決定前に契約を締結したシステム等利用料は補助対象外になります。
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2-9 パソコンやタブレット端末は補助対象となりますか。
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汎用性の高いパソコン本体(タブレット端末含む)・周辺機器については、生産性向上の取組のために導入する設備、ソフトウェア等と一体となって利用するものに限り補助対象となります。詳細は募集要項(P5「その他補助対象とならない経費」)を参照してください。
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2-10 現在使用しているパソコンを新型のパソコンに更新することで業務効率の向上が見込まれますが、補助対象となりますか。
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単なる取り替え更新に留まる場合は対象とはなりません。
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2-11 補助対象事業以外の活動においても使用することが可能な汎用性が高い機械・設備は補助対象外とのことですが、具体的にどのようなものが挙げられますか。
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具体的には自動車や自動二輪車、自転車、スマートフォン、机、椅子などが挙げられます。なお、パソコンやタブレット、周辺機器については要件を満たすものに限り対象となります。詳しくは募集要項(P5「その他補助対象とならない経費」)を参照してください。
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2-12 既存設備の修繕については補助対象となりますか。
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補助対象とはなりません。
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2-13 生産性向上や収益力強化に結びつく改修・改装の具体的な対象例はありますか?
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改修・改装による「直接的効果」が見込まれるもの。ボトルネックの解消、製造能力の増強、新規サービスの提供能力獲得などに資する取り組みが対象となります。
例):テイクアウト窓口の新設(開口工事)、配膳・搬送ロボット導入のための「フラット化・拡幅工事」、大型・重量生産設備導入のための「床基礎補強・天井クレーン設置工事」、パススルー型(ウォークスルー型)棚の新設に伴う「壁開口工事」、荷役効率向上のための「プラットホーム(出荷口)段差解消工事」、食材保管庫の拡張・冷凍庫化、塗装乾燥室の専用換気設備等
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2-14 駐車場やトイレの改修は対象になりますか?
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単なる老朽化対策や利便性向上を目的とするものは対象外です。 ただし、以下のいずれかに該当し、生産性向上に直接的かつ不可欠であると説明できる場合は対象となり得ます。
※申請時には、現状の課題と、改修後の売上増・効率化の定量的根拠を示していただく必要があります。【駐車場のケース】
(「物流・集客のボトルネック解消」につながる場合)
※単なる「舗装」や「ライン引き」は対象外。例)
- 大型車両の受入による販路拡大
「観光バス」や「大型トラック」等大型車両受入のための改装工事(進入路の拡張、ゲートの撤去、大型枠の確保を行うことで、団体客の受入や大量出荷が可能になり、売上げが○%アップする) - 荷役効率の向上(物流改善)
出荷スペースが狭く、トラックが道路で待機している(敷地内のレイアウトを変更し、トラックが旋回・接車できるスペースを確保することで、荷待ち時間をゼロにし、積込時間を○分短縮する)。 - ドライブスルー・パーク&ゴー対応
店内に入らず商品を受け取るための「専用レーン」や「受取専用スペース」を構築する改装など)
【トイレのケース】
(事業戦略上、「そのトイレ改修を行わないと、ターゲットとする客層や売上が物理的に獲得できない」という強い必然性がある場合)
例)
- インバウンド・高齢富裕層の獲得
客単価の高い外国人観光客や高齢者を受け入れるための「店舗全体のバリアフリー化・高付加価値化」の一環である場合(※単に便器を変えるだけでなく、車椅子が入れる広さへの拡張や、手すり設置を含む「機能変更」であること)。 - 衛生基準(HACCP等)のクリア
和式トイレや手洗い非対応のトイレが「交差汚染のリスク」となっており、大手取引先からの監査で改善を要求されている、またはHACCP認証取得の必須要件となっている場合。
- 大型車両の受入による販路拡大
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2-15 建物の新築に係る工事費は対象となりますか。
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補助対象とはなりません。
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2-16 店舗のPRのための広告・宣伝に要する経費は補助対象になりますか。
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補助対象とはなりません。
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2-17 導入により業務効率の改善が見込まれる家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費用(又はライセンス費用)は補助対象となりますか。
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補助対象とはなりません。
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2-18 単価が5万円の備品を2台購入する場合は、合計で10万円となるが、複数の見積書をとる必要がありますか。
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相見積は不要です。単価10万円以上となる場合には複数の見積書が必要です。
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2-19 補助対象にする経費としない経費が請求書に混在しているが請求書を分ける必要がありますか。
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補助事業とその他の事業との経費の区分管理の観点から、請求書は対象経費と対象外経費とを分けることが望ましいですが、混在している場合は、マーカーや注意書きにより、補助対象経費とそれ以外が明確にわかるようにしてください。
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2-20 現金払は可能ですか。
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原則として、支払方法は銀行振込とします。旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円(税抜)を超える現金払は認められません。
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2-21 複数の設備をまとめて購入し、総額が10万円を超える同一業者への支払いについて、現金払いは補助対象外となりますか。
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原則として、同一業者に対する10万円(税抜)を超える現金払いは対象外となります。「銀行振込」により支払を行ってください。
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2-22 クレジットカード払は可能ですか。
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可能ですが、補助対象期間中の引き落とし、支払の完了が確認できる場合のみ認められます。
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2-23 金券やポイントでの購入は可能ですか。
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商品券・金券の購入、電子マネー・仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払、相殺による決済は対象外です。
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2-24 消費税は対象となりますか。
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原則、消費税は補助対象外となります。ただし、消費税法における納税義務者とならない事業者、簡易課税事業者等は補助対象としても問題ありません。
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2-25 県税すべてに未納がないことの証明書はどこで取得できますか。
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最寄りの東部県税局や県民局の各庁舎で取得することができます。交付申請にあたっては、交付申請書の証明事項の「7番」の「県税(特別法人事業税及び地方法人特別税を含む。)すべてに未納がないことの証明」を申請して下さい。
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2-26 車両は補助対象となりますか。
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車両は原則対象外となります。ただし、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの)は除きます。また、特種用途自動車(8ナンバー)の場合、架装・設備のみ等事業に必要な「機能部分」を切り出せるものについては、部分的に対象となります。
詳しくは、募集要項(P6「その他補助対象とならない経費」)を参照してください。
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2-27 エアコンは補助対象となりますか。
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汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費用は補助対象とはなりません。
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2-28 見積書は一式の記載でよいか。
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見積書の内容及び価格は「一式」の記載ではなく、内訳が分かるよう記載をお願いいたします。
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2-29 決算書一式とはどの書類を提出すればよいか。
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直近1期分の貸借対照表及び損益計算書のご提出をお願いいたします。
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2-30 事業拡大のために新店舗を出店(または移転)したいのですが、これにかかる費用は対象になりますか?
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原則として、出店や移転そのものにかかる経費(不動産関連費・引越費)は対象外ですが、新店舗で行う「生産性向上のための設備導入・改修工事」は対象となります。
具体的には以下の通りです。【対象外となる経費】
- 土地・建物の購入費、建物の新築工事費(※基礎からの建築は対象外 )。
- 物件の賃貸契約に係る費用(敷金、礼金、保証金、仲介手数料、家賃など )。
- 既存店舗からの設備移設・運搬費、不用品の撤去・処分費 。
- 単なる看板の掛け替えや、一般的な内装工事(壁紙張り替え等 )。
【対象となる経費】
- 確保した物件(テナント等)において行う、生産性向上に資する機能的な内装改修工事(例:テイクアウト窓口の新設、配膳ロボット走行のための床フラット化工事など )。
- 新店舗で新たに使用する機械装置・システムの購入・導入費。
※申請にあたっては、単なる規模拡大(増店)ではなく、その投資によって全社的な「労働生産性」や「付加価値額」がどのように向上するかを経営計画書で示す必要があります。
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2-31 商品保管のための物置や、事務所・店舗として使うコンテナハウスを設置したいのですが、対象になりますか?
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原則として対象外です。
- 「建物の新築」に該当するため:
コンテナハウスやプレハブであっても、土地に定着させて使用する場合は「建物の建築(新築)」とみなされるため、本補助金の対象外となります 。 - 生産性向上効果が乏しいため:
単なる収納庫(物置)の設置は、一般的な備品購入や維持管理とみなされるため、生産プロセスの抜本的な改善には当たらず対象外となります。
【例外的に対象となり得るケース】
導入するコンテナ等が「建物」ではなく、「特定の機能を持つ機械装置」として認められる場合は、対象となる可能性があります。
(例)厳密な温度管理機能を持つ「冷凍・冷蔵コンテナ」を導入し、販路拡大を行う場合。
(例)工場建屋内に、品質管理のための「クリーンブース」や「検査室(パーティション)」を設置する場合。 - 「建物の新築」に該当するため:
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2-32 システムを導入する際の見積もりに、「設計費」や「導入研修費」が含まれていますが、これらは対象になりますか?
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「設計費」は対象となります。「研修費」については、導入時の「操作指導」に限って対象となります。
設計費: システムの導入や構築に必要不可欠な設計(要件定義、基本設計、詳細設計等)にかかる経費は、募集要項P.4「③設計費」として対象になります 。
ただし、将来のための予備的な設計や、過剰な機能の設計は対象外です。
導入研修費(操作指導費): システム納入時に行われる「初期設定」や、担当者が使用するための「操作説明(インストラクション)」にかかる費用であれば、導入に不可欠な経費として対象となります。
ただし、以下のような費用は「教育訓練」や「コンサルティング」とみなされるため、対象外となります。- 導入後の全社員向けIT研修費用。
- 業務改善のためのコンサルティング費用。
- 月々の保守サポート費用やライセンス更新料 。
※見積書の項目名が単に「研修費」となっている場合は、内容が「初期操作指導」であることが分かるように備考欄等へ記載してください。
3.交付申請・審査について
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3-1 申請にあたってはどのような書類を提出する必要がありますか。
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申請時に必要となる書類については、募集要項の8ページ「Ⅱ-3.応募書類」をご確認ください。
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3-2 「商工団体(商工会・商工会議所等)の支援を受けながら」とありますが、どういうことですか。
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本補助事業を効果的に進めていただくため、事業者の最も身近な相談機関である商工団体(商工会・商工会議所・中小企業団体中央会)の伴走支援を受けながら取り組んでいただきます。本補助事業申請前の計画策定時から支援を受けることができ、商工団体を通じて申請いただく必要があります。
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3-3 多くの支援機関があるが、どこに相談しても良いのですか。
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原則、事業所の所在地にある支援機関(商工会・商工会議所・中小企業団体中央会)にご相談ください。ただし、何らかの事情がある場合、その限りではありません。
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3-4 商工団体の会員でありませんが、申請することはできますか。
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申請可能です。お近くの支援機関(商工会・商工会議所・中小企業団体中央会)にご相談ください。
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3-5 事業費が10万円ですが、対象になりますか。
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事業費全体が20万円を超えるものに限ります。
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3-6 なぜ20万円を超えない事業は対象にならないのですか。
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当補助金では、事業者による生産性の向上や成長力の強化を実現する投資の促進を目的としているので、ある程度の設備投資が必要と考えております。なお、事業費20万円を超えない事業は、国の「小規模事業者持続化補助金」の活用をご検討ください。
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3-7 「『中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)』の対象設備でないこと」とありますが、何が対象設備となっていますか。
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「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」のホームページに対象設備一覧が掲載されていますので、ご確認ください。製品カタログは、随時更新されますので、ご注意ください。(https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/product̲catalog/)
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3-8 採択審査はどのように実施されるのですか。
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外部有識者等によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。具体的な審査基準は、募集要項の10ページ「Ⅱ-4.申請内容の審査」をご確認ください。
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3-9 採択は先着順ですか。
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申請内容について書面審査を行い、予算の範囲内で採択案件を決定しますので、先着順ではありません。ただし、締切間近ではなく、余裕をもった申請をお願いします。
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3-10 申請が受付されれば必ず採択されるのですか。
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申請いただいた事業計画についてその必要性や有効性などを総合的に審査し、予算の範囲内で採択を決定するため、受付されたものが必ず採択されるものではありません。
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3-11 国のものづくり補助金に応募していますが申請は可能ですか。
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本補助金事業において、補助金の交付を受けようとする事業計画及び経費が、国及び県が実施する他の補助事業等と重複する事業は補助対象となりません。仮に同一案件で採択された場合は、どちらかを辞退する必要があります。
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3-12 公募開始前の見積書は有効となりますか。
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納品日が補助対象期間内のものは対象となります。
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3-13 導入を予定している設備の在庫切れに備え、交付決定前に発注(または契約)してもよいですか。
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交付決定日より前に発注・契約等を行った経費については、対象外となります。ただし、見積書の徴収や代理店等に対する仮予約、在庫確認等は可能です。
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3-14 6月決算のため、今期(令和7年度)の決算が出ておりません。(別紙2)経営計画書における直近期末は、今期になりますか。それとも、決算が確定している昨期(令和6年度)になりますか。
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直近期末は、申請時において決算が確定している事業年度としてください。よって、問の場合は、直近期末を昨期(令和6年度)とし、計画第1期に今期(令和7年度)の見込み値を記載してください。また、設備導入年度が計画第2期になる場合は、「設備導入年度」の記載を計画第2期の下部に変更してください。
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3-15 3月決算の場合の(別紙2)経営計画書における直近期末は、いつの数字を記載しますか。
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3月決算の場合は、例外的に「直近期末」欄に令和7年度の「見込み値」を記載してください。
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3-16 従業員がいませんが、申請することができますか。
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申請可能です。ただし、審査において、「事業実施により期待される効果の妥当性・有効性」が選定基準となっているため、審査の面で不利になる可能性はあります。
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3-17 必要書類の準備ができました。どちらに申請すればよろしいですか。
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必要書類2部(正1部、副1部)を支援を受けた支援機関(商工団体)に提出してください。支援機関は、生産性向上・成長力強化支援事業費補助金運営事務局((株)テレコメディア)まで郵送等で申請してください。
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3-18 応募書類【個人事業主の場合】の「直近の確定申告書」ですが、受け付けされた事を証する収受日付印はR7.1~廃止となっています。代わりに「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)が必要でしょうか。
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青色申告会を通じて申告した事業者は青色申告会の受付印のある申告書を、電子申告した事業者は「メール詳細(受信通知)」を収受日付印の代用として添付してください。また、窓口もしくは郵送等にて提出した方は、希望者に渡される『税務署による収受日付印の押なつ廃止による当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したもの』の写しを添付してください。いずれの提出の証拠となる書類もない場合は、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)の提出をお願いします。
4.補助事業の実施(変更・廃止)について
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4-1 申請の内容は途中で変更できますか。
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事前に補助事業変更承認申請書を提出し、承認を得てください。ただし、交付決定額を超えて増額する変更はできませんので、ご注意ください。
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4-2 軽微な変更とはどのような変更ですか。
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- 補助対象経費の区分ごとに配分された額について、その20パーセント以内の金額の変更をしようとする場合。
- 補助事業の内容変更にあっては、「補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合」または「補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合」
上記①、②については軽微な変更として、変更承認申請書の提出は不要です。なお補助金申請額総額の増額は認められません。
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4-3 変更承認申請書の際には何を提出するのですか。
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「補助事業変更承認申請書(様式第4号)」を提出してください。なお、経費の配分の変更の場合は、合わせて、見積書、請求書等、変更する額の算出根拠を添付してください。
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4-4 交付決定後に辞退をすることはできますか。
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補助事業中止(廃止)承認申請書を提出していただくことで、辞退することはできます。
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4-5 期日内に事業が完了できない場合は、どうなりますか。事業期間の延長は可能ですか。
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事業実施期間内の令和9年1月29日までに導入及び支払が完了しない場合は、補助対象外となります。延長はできませんので、期限内に支払まで完了してください。
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4-6 申請書の「期待される効果」や「経営計画」等が未達だった場合、交付の取り消しや交付金額の減額はありますか。
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未達が顕著な場合は、交付決定の取り消しや減額などがあり得ます。
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4-7 現地調査を行うことはありますか。
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必要に応じて現地調査を実施する場合があります。
5.実績報告について
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5-1 実績報告はいつまでに提出するのですか。
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事業を完了(補助対象経費の支払・効果検証まで含む)した後、30日を経過した日又は令和9年1月29日までのいずれか早い日までに、提出してください。
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5-2 実績報告の際には何を提出するのですか。
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「実績報告書(様式第8号)」及び実績報告書別紙1、別紙2を提出してください。また、それぞれ支出した経費の証拠書類、補助事業の実施状況が確認できる写真を添付してください。
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5-3 実績報告の写真は、どのような写真が必要ですか。
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導入した機械設備等の写真(全体及び型番がわかる写真)及び実施内容がわかる実施前後の写真等を提出してください。
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5-4 実績報告は、どこに提出すればいいですか。
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申請時に提出した支援機関(商工会・商工会議所等)に提出してください。支援機関は、生産性向上・成長力強化支援事業費補助金運営事務局((株)テレコメディア)まで郵送等で提出してください。
6.その他
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6-1 補助金受領後、何らかの義務が発生しますか。
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補助事業年度終了後5年間は、県等による検査等が行われることがあり、補助事業者は検査等に協力する義務があります。
そのため、経費の支払に係る書類等は、補助事業年度終了後必ず5年間保存してください。
既に補助金を受給した場合でも、検査結果によっては、補助金の返還等を命ぜられる場合もあります。
また、補助事業に係る事業効果等について、補助事業の完了した日の属する翌会計年度の終了後90日以内に、事業効果等状況報告書(様式第10号)を作成し、支援機関を経由して、徳島県に提出する必要があります。
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6-2 補助要件である「付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額を年率平均3%以上増加させる計画」について、成果報告時に未達成の場合や未提出の場合、何らかのペナルティがありますか?
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目標未達の場合、補助金の返還など必ずしもペナルティを科すものではありませんが、なぜ目標達成に至らなかったのかなど、支援機関の伴走支援を受けながら、真摯に効果検証を行ってください。また、未提出の場合は、今後の同様の県補助金の申請・採択について、不利になる場合があります。
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6-3 加点項目にある、「パートナーシップ構築宣言」とは、どういった内容なのでしょうか。
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事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するものです。
詳細内容は下記ホームページをご参照ください。
https://www.biz-partnership.jp/index.html
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6-4 加点項目にある、「事業継続力強化計画」とは、どういった内容なのでしょうか。
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事業者が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を認定する制度です。中小・小規模事業者のための簡易なBCPと位置づけられています。
詳細内容は下記ホームページをご参照ください。
https://kyoujinnka.smrj.go.jp/
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6-5 加点項目にある、「健康経営優良法人」とは、どういった内容なのでしょうか。
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特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。
詳細内容は下記ホームページをご参照ください。
https://kenko-keiei.jp/
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6-6 加点項目にある、「徳島県がん検診受診促進事業所」とは、どういった内容なのでしょうか。
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県とともにがん検診に係る啓発活動に取り組む店舗、事業所、団体等を「徳島県がん検診受診促進事業所」として募集、登録し、「がん検診」の受診率向上を目指します。
詳細内容は下記ホームページをご参照ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/2009120200053/
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6-7 加点項目にある、「徳島県の実施した次の補助事業に採択されているか否か」分かりません。
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事務局にお問い合わせください。 お問い合わせはこちら
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6-8 個人事業主から法人化した場合や、法人の代表者・会社名(商号)が変更となった場合、過去の補助事業の採択実績はどのように扱われますか。
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過去の補助事業の採択実績は、代表者個人ではなく「事業者単位」で判断されます。
取扱いは、以下のとおりです。- 個人事業主から法人化した場合(代表者が同一の場合を含む)
法人として新たな事業者(別事業者)として取り扱います。
このため、過去に個人事業主として補助事業に採択されていた場合であっても、法人としての申請においては、「徳島県の実施した補助事業に採択されているか否か」については「非採択」として申告してください。 - 法人の代表者が変更となった場合、又は会社名(商号)が変更となった場合(いずれか一方、または両方)
法人格(会社そのもの)が同一である場合は、過去の補助事業の採択実績は引き継がれます。
この場合は、「徳島県の実施した補助事業に採択されている」として申告してください。
※「法人格が同一」とは、登記上の法人番号が同一であり、解散・清算等を経ていない法人をいいます。
代表者変更や商号変更のみの場合は、法人格は同一と判断します。 - 個人事業主から法人化した場合(代表者が同一の場合を含む)
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6-9 登記簿謄本はコピーの提出でも可能でしょうか。
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コピーでも結構です。
なお、可能な限り、取得から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書をご提出ください。
